見積書で確かめる4つの項目
見積書を受け取ったら、金額の前に、何についての金額なのかを確かめます。

金額は税込の総額か
写真はイメージです。
国税庁の案内では、事業者が消費者に前もって価格を示す場合、消費税を含めた総額を表示する義務があります。見積書に「税抜」とだけあったり、出張料や駐車代が別の行に書かれていたりしたら、全部を足した税込の金額をその場で聞いてください。比較サイトの相場には税込か税抜かが書かれていないものも多く、その読み方は相場のページにまとめています。
どの箇所の、どこまでが入っているか
同じ「キッチン」でも、レンジフードが入るかどうかで金額は大きく変わります。たとえば当サービスでは、レンジフードはキッチン全て(税込29,000円)の範囲に入り、浴槽のエプロンの内側は浴室(税込14,000円)の作業に含まれます。トイレならウオッシュレットや壁、洗面所なら鏡や蛇口の水垢も対象です。魚焼きグリルやトイレのタンクの中のように、料金表の説明にない部分は、お見積もりのときに範囲をお伝えします。
追加料金がかかる条件
八尾ハウスクリーニングの条件は「事前に伺った内容と著しく異なる場合」です。つまり、お問い合わせのときにお聞きした汚れや設備の様子が、見積もりの前提になります。外せない部品や壊れている部分があると、作業がその一部に限られるか、お受けできないこともあります。ほかの業者の見積もりでも、金額が変わる条件が書かれているかを見てください。条件の全文はトップページの料金表の下にあります。
日にちと、キャンセルの決まり
見積書や申し込みの案内に、作業の日にちと、キャンセルや日程変更の決まりが書かれているかも確かめます。八尾ハウスクリーニングのキャンセル料と日程変更の扱いは、トップページのよくある質問に載せています。
見積もりのトラブルを避けるために
安い金額の勧誘から、高額な契約になった例
国民生活センターには、電話で5,000円の換気扇掃除の勧誘を受けて頼んだところ、翌日の作業中に風呂場・洗面所・トイレのクリーニングまで勧められ、相場を知らないまま約60万円を契約した60歳代の例があります。「排水管の高圧洗浄が3千円」というチラシを見て頼んだら約4万円を請求され、後日さらに約22万円の工事を契約してしまった、という70歳代の例もあります。
当日の追加の勧誘は、その場で決めない
国民生活センターの助言は、作業当日に追加の契約を勧められてもその場で決めないこと、料金や説明に納得できなければきっぱり断ること、少しでも違和感があれば作業を断ることです。決める前に、複数の業者から見積もりを取って比べます。
クーリング・オフと相談先
業者が自宅で契約する訪問販売では、法律で決められた書面を受け取った日から8日以内なら、書面か電磁的記録で契約を解除できます(クーリング・オフ)。自分から自宅での契約をはっきり求めた場合は、この規制の対象から外れることがあります。それでも消費者庁は、チラシの安い金額を見て呼んだのに高額を請求された例について、対象から外れないと考えられるとしています。自分の場合に当てはまるかは、消費者ホットライン188で最寄りの消費生活センターに相談してください。八尾市の窓口はトップページにあります。
